豚枝肉格付結果等情報提供システム利用約款
2022 年 10 月 01 日版
第1章 総則
第1条 (目的)
公益社団法人日本食肉格付協会(以下「当協会」という。)は、以下の利用約款(以下「本約款」という。) に基づき、豚情報提供システム(以下「本システム」という。) を提供します。
第2条 (約款の適用)
1.
当協会のホームページ等において当協会が公開する、または個別に通知、もしくは提供等する本システムの機能説明、利用方法に関する説明、注意事項および制限事項等は、本約款とともに本システムの利用に適用されます。
2.
本システムの利用申込者は本システムへの申込前に必ず本約款の内容を確認するものとし、本システムの申込を行った時点で、本約款の内容に同意したものとみなします。
第3条 (用語の定義)
1.
「システム利用者」とは、本約款に基づく利用契約を当協会と締結している者をいいます。
2.
「利用契約」とは、本約款に基づき当協会とシステム利用者との間に締結される本システムの提供に関する契約をいいます。
3.
「利用者設備」とは、本システムの提供を受けるためにシステム利用者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
4.
「本システム用設備」とは、本システムを提供するにあたり、当協会が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
5.
「本システム用通信回線」とは、当協会が電気通信事業者から借り受ける電気通信回線をいいます。
第4条 (約款の変更)
1.
当協会はシステム利用者の承諾を得ることなく、本約款を変更することができるものとします。システム利用者が本約款の変更後も本システムを利用する場合は、変更後の本約款が適用されるものとします。
2.
当該変更内容は、インターネット上の当協会所定のウェブページ内に掲示されるか、または、システム利用者に通知を行うものとします。
第2章 契約とシステムの提供
第5条 (利用契約の申込み)
利用契約は、システム利用者が当協会所定の方法により当協会に申込み、当協会がこれを承諾した時に成立するものとします。なお、システム利用者は本約款の内容を承諾の上、利用申込を行うものとし、本システムの利用申込者が利用申込を行った時点で、当協会は、本システムの利用申込者が本約款の内容を承諾しているものとします。
第6条 (変更の届出)
1.
本システムに係る当協会からシステム利用者への連絡、通知は、当協会が適当と判断する方法により行うものとし、システム利用者は、本システムの利用者情報に変更が生じた場合には、当協会所定の方法により、当協会へ届出を行うものとします。
2.
当協会は、システム利用者が前項に従った届出を怠ったことによる通知の不到達やその他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第7条 (管理責任)
1.
当協会が本システムの提供にあたりシステム利用者にパスワードを交付する場合、システム利用者はパスワードを善良な管理者の注意を以て使用および保管するものとし、第三者に開示、貸与もしくは譲渡し、または使用させてはならないものとします。万一、システム利用者のパスワードが第三者に不正使用され、またはそのおそれがあるときには、直ちにその旨を当協会に届け出て、当協会の指示に従うものとします。
2.
当協会は、システム利用者が自らのパスワードを第三者に不正使用された場合であっても、当協会の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を一切負わないものとします。
第8条 (禁止事項)
システム利用者は本システムを利用して以下の各号の行為を行ってはならないものとします。
① 他のシステム利用者のパスワードを不正に使用する行為
② 本システムに関連するドキュメントやプログラムを修正、翻訳、変更、改造、解析、派生サービスの作成、配布行為
③ 当協会および、第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある為
④ 公序良俗に反する行為
⑤ 法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはそのおそれのある行為
⑥ 有害プログラムを含んだ情報やデータを登録、提供する行為
⑦ 本システムおよび当協会が提供する全てのシステムの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
⑧ 本システムおよび当協会が提供する全てのシステムの信用・名誉等を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
⑨ その他、当協会が不適切と判断する行為
第9条 (委託)
1.
当協会は、システム利用者に対する本システムの提供に関して必要となる業務の全部または一部を、第三者に委託することがあります。
2.
前項の場合、当協会は、当該委託先を適切に管理するとともに、委託業務について、本約款の規定と同等の義務を負わせるものとします。
第3章 利用環境
第10条 (動作環境の制限)
1.
当協会は、当協会が定める動作環境においてのみ、本システムが動作することを保証するものとします。
2.
前項の動作環境に関する制限の内容については、本システムのバージョンアップ時に随時更新されるものとします。
第11条 (インターネット接続環境)
本システムを利用するために必要なインターネット接続環境は、システム利用者が用意するものとします。当協会は、システム利用者が用意したインターネット環境に起因する諸問題に関し、一切の責任を負わないものとします。
第12条 (システム提供内容の変更)
1.
当協会は、セキュリティ上、運用上、技術上等の理由により、本システムの一部機能の変更や中止、また本システムの一部として提供しているソフトウェア等のバージョンアップ、変更および中止を行うことがあります。それによりシステム利用者や第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切の責任を負わないものとします。
2.
当協会は、前項の規定により本システムの一部機能の変更や中止をするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施時間をシステム利用者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第4章 システムの停止・中止
第13条 (システム提供の停止)
当協会は、システム利用者が次の各号の何れかに該当する場合には、本システムの提供を停止することができるものとします。
① 第8条各号の何れかに該当すると当協会が判断した時。
② 第11条に該当すると当協会が判断した時。
③ 申込にあたって、虚偽の事項を記載したことが判明した時。
④ 前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、当協会の業務の遂行または本システム用設備等に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
第14条 (システムの提供中止)
1.
当協会は、次の各号の何れかに該当する場合、本システムの提供を一時的に中止することができるものとします。
① 本システム用設備等の故障により保守を行う場合
② 運用上または技術上の必要がある場合
③ 天災地変等不可抗力により本システムを提供できない場合
④ 法令上の規定に基づく場合
2.
前項の場合、当協会はシステム利用者に対し、本システムの提供を一時的に中断または停止することについてあらかじめ通知するものとします。但し、緊急の場合にはこの限りではありません。
第15条 (本システム用設備の障害等)
当協会は、本システム用設備等について障害が生じたことを認知したときは、システム利用者にその旨通知するものとし、修理または復旧のため必要な手段を講じることとします。
第16条 (本システムの廃止)
1.
当協会は、次の各号の何れかに該当する場合、本システムの全部または一部を廃止することができるものとします。
① 本システム用設備等のうち、当協会の製造・開発にかからないソフトウェア・ハードウェア等の提供元が、その製造、販売、使用等を停止し、もしくはそれらのサポートが終了となった場合。
② 天災地変等不可抗力によりシステムを提供できない場合。
2.
前項に基づき本システムを廃止した時は、本約款に別に定める場合を除き、当協会は何らの債務を 負うことなく、利用契約は終了するものとします。
第5章 責任の制限と損害賠償
第17条 (担保責任)
1.
本システムに関する事項に起因し、システム利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、当協会は一切の担保責任を負わないものとします。
2.
当協会は次の各号に関し、いかなる保証も行わないものとし、免責されるものとします。
① 本システムが一定の品質を備え、瑕疵その他の不具合が無いこと。
② 本システムの内容がシステム利用者の業務、事業活動等において、特定の利用目的にかなうこと。
③ 本システムの利用が第三者の権利を侵害するものではないこと。
④ システム利用者の本システム利用方法が、各国の法令もしくは公序良俗に違反し、または、第三者に不利益を与えないこと。
3.
本約款は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項その他の本システムに関する事項について当協会が何らかの担保責任を負う旨を定めるものではありません。
第18条 (不可抗力)
当協会は、天災、感染症のまん延、悪意の第三者による妨害行為又は本システムの提供に際して当協会が利用する電気通信事業者の設備の故障等、当協会の責任にない事由により、システム利用者が本システムを利用することができなくなった場合であっても、これによりシステム利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第19条 (免責事項)
1.
当協会は、第14条に定める本システムの停止および第15条に定める本システムの中止によりシステム利用者に生じた障害について、その責任を一切負わないものとします。
2.
当協会は、システム利用者が本システムを利用することによりシステム利用者または第三者が被った間接的、懲罰的、偶発的、特殊な損害等に対して、データ等の復旧、損害の賠償、その他一切の責任を負わないものとします。
第20条 (システム利用者による損害賠償)
システム利用者は、本システム利用にあたり、本約款等、法令または公序良俗に対する違反その他システム利用者の責めに帰すべき事由により、当協会に損害を与えた場合、係る損害を賠償するものとします。
第6章 雑則
第21条 (システム提供地域)
システム利用者は、本システムを日本国外で利用してはなりません。
第22条 (権利譲渡の禁止)
システム利用者は、本利用契約上の地位または本利用契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、貸与もしくは承継させ、または担保に供することはできません。
第23条 (権利の帰属)
1.
本システムに係る著作権及び工業所有権等を含む一切の知的財産権は当協会に独占的に帰属し、システム利用者はこれらの権利を阻害する一切の行為を行うことはできません。
2.
システム利用者は当協会が承認した場合を除き、本システムを通じて入手できる文書、ソフトウェアなどを、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
第24条 (個人情報の取り扱い)
当協会は、システム利用者の個人情報を、当協会の個人情報保護方針に基づき適切に取り扱うものとします。
第25条 (守秘義務)
1.
当協会ならびにシステム利用者は、互いに本約款に関連して知り得た相手方の営業情報、技術情報、個人情報その他一切の情報につき、相手方の書面による承諾を得ることなく第三者へ開示、漏えいしないものとします。
2.
前1項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
① 開示を受けたときに既に公知である情報
② 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
③ 開示を受ける前から自己が適法に保有している情報
④ 相手方から受領した情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3.
前 1 項の定めにも関わらず、法令に基づく開示義務に従って公的機関からの開示請求に応じる場合は、相手方にその旨を通知したうえで、当該情報を開示することができるものとします。 但し、捜査機関等による開示要請など、相手方への事前の通知が不可能または不適切である場合には相手方へ事前の通知なく当該情報を開示することができるものとします。
第26条 (データの取り扱い)
1.
システム利用者は、自己のデータの領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2.
当協会は、システム利用者が登録したデータについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
第27条 (反社会的勢力の排除)
1.
当協会ならびにシステム利用者は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。
2.
当協会ならびにシステム利用者は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
第28条 (通知方法)
本約款に基づき当協会がシステム利用者に対して行う通知その他の連絡は、当協会ホームページによる掲示、電子メール、書面等の方式のうち、適切かつ合理的な方式でこれを行います。
第29条 (準拠法)
本約款は日本法に基づいて解釈され、これに準拠するものとします。
第30条 (協議事項)
本約款に定めのない事項あるいは本約款の履行について疑義の生じた場合はシステム利用者と当協会は誠意をもって協議し、解決に努力するものとします。
第31条 (管轄裁判所)
本約款に関わる紛争が発生した場合は、当協会およびシステム利用者は、被告の本社所在地を管轄とする地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
〒
101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-1-2
公益社団法人 日本食肉格付協会
Japan Meat Grading Association
(
JMGA
)